首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の相続について
「相続税」というと、かつてはお金持ちだけが心配するものと考えられていました。
しかし、平成27年の基礎控除額の大幅改正によって、必ずしもそうではなくなったと言えます。
基礎控除額とは「相続しても税金がかからない金額の範囲」のことで、
これまでの基礎控除額は『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』とされていましたが、
改正により、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』へと大幅に引き下げられました。
例えば相続人が3人の場合、遺産の相続税評価額が『3,000万円+600万円×3人』=4,800万円を超えると相続税がかかってくるのです。
相続税がかかる財産で金額の大きいものは、土地や建物といった「不動産」です。そして、東京都内をはじめ大都市圏の「不動産」の価格は飛びぬけて高いのです。都心部に土地付き一戸建てを持ち、老後資金として預金や株式などの備えを持っている場合、そのほとんどに相続税がかかる可能性がでてきました。相続税は、もはやお金持ちだけが心配するものではなくなってきたのです。
相続税の申告は故人がお亡くなりになられてから10ヶ月以内に済まさなければなりません。
また、相続税の納付期限は申告期限と同じく、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。
10ヶ月は、長いようであっという間に過ぎてしまいます。
当事務所ではきちんと申告スケジュールをたて、お客様のご負担を少しでも軽減することを第一にお手伝いさせていただきます。
安心してご相談ください。
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・相続税ってどれくらいかかるの?
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首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の「一般家庭の相続税申告」に特化した事務所です。相続税申告に関することなら、お気軽にご相談下さい。
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※一般のご家庭の相続を専門としているため、顧問税理士がついている方、相続財産に「非上場株式」が含まれる事案はお受けしておりません。また、お問い合わせ時点で「相続争い」が勃発している事案もお受けいたしかねますので、ご了承ください。